身内の不幸に際して取得する忌引休暇ですが、その日数や休暇中の給料がどうなるのかは、働く上で非常に気になる点です。これらの扱いは、実は法律で定められているわけではなく、すべて会社ごとの就業規則や労使協約によって決められています。そのため、会社によって内容が大きく異なる場合があることを理解しておく必要があります。まず、忌引休暇の日数ですが、これは故人と従業員との続柄(親等)によって決まるのが一般的です。最も長い休暇が認められるのは、配偶者や実父母、子といった一親等の親族が亡くなった場合で、多くの企業で五日から十日間程度が設定されています。次に、祖父母や兄弟姉妹といった二親等の場合は二日から三日間、配偶者の父母や兄弟姉妹、孫といったケースでは一日から三日間程度が目安となります。これらはあくまで一般的な例であり、自分の会社がどう定めているかは、必ず就業規則で確認するか、人事部や総務部に問い合わせることが重要です。次に、休暇中の給料の扱いです。忌引休暇が「有給」となるか「無給」となるかも、会社の規定によります。福利厚生が手厚い企業では、特別休暇として通常の有給休暇とは別に、給料が支払われる有給の忌引休暇制度を設けていることが多いです。一方で、中小企業や非正規雇用の場合は、休暇自体は認めるものの、その期間は無給扱いとなるケースや、本人が保有している年次有給休暇を充てるように指示されるケースも少なくありません。この点も、事前にしっかりと確認しておくべきでしょう。忌引休暇は、故人を悼み、最後のお別れをするための大切な時間です。その時間を安心して過ごすためにも、日頃から自社の就業規則に関心を持ち、いざという時にどのような制度が利用できるのかを把握しておくことが、社会人としての賢明な備えと言えます。